薬害C型肝炎訴訟の提訴について
:::薬害C型肝炎訴訟の提訴について:::
ついに医師が立ち上がりました。
薬害C型肝炎の訴訟問題で薬害肝炎救済法が成立したのを受け、
医師が提訴を決めたのです。
提訴するのは、諏訪郡下諏訪町の諏訪マタニティークリニックの院長
です。1987年に、患者にフィブリノゲンを投与したことがあるというこ
とで、クリニックに保管していたカルテを検証したところ、19人に投与
していたことが判明しました。
該当者に検査を行ったところ、2人がC型肝炎に感染していたと言い
ます。さらには、6人がすでにC型肝炎を発症しており、治療を受けて
いたと言います。院長は、この8人の救済を求めるために、提訴の手
続きを取る決断をしたのです。救済法の対象となるには、血液製剤
を投与されたという証明がないとできないのですが、今回のケースは
まさに心強い証言者となることでしょう。
また、これを機に提訴する病院も増えるのではないでしょうか?
今回のように、5年以上も前のカルテが残っている病院は、多くない
と思います。しかし、医師や看護士の証言があれば、有効となるの
です。なかには、証言を求めて、あちらこちらの病院に連絡を取って
いる患者さんもいらっしゃいます。なかなか思うようにはいかない方
も多く、証言をとる方法が他に無いのか厚生省や病院への問い合わ
せは殺到していると言います。
それにしても、証拠が無ければ救済法の対象にならないというのは、
いかがなものでしょう?一人でも多くのC型肝炎患者さんが救われる
ことを願わずにはいられません。