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薬害C型肝炎訴訟の提訴について

:::薬害C型肝炎訴訟の提訴について:::            

  ついに医師が立ち上がりました。
 薬害C型肝炎の訴訟問題で薬害肝炎救済法が成立したのを受け、
 医師が提訴を決めたのです。
 提訴するのは、諏訪郡下諏訪町の諏訪マタニティークリニックの院長
 です。1987年に、患者にフィブリノゲンを投与したことがあるというこ
 とで、クリニックに保管していたカルテを検証したところ、19人に投与
 していたことが判明しました。
 該当者に検査を行ったところ、2人がC型肝炎に感染していたと言い
 ます。さらには、6人がすでにC型肝炎を発症しており、治療を受けて
 いたと言います。院長は、この8人の救済を求めるために、提訴の手
 続きを取る決断をしたのです。救済法の対象となるには、血液製剤
 を投与されたという証明がないとできないのですが、今回のケースは
 まさに心強い証言者となることでしょう。

  また、これを機に提訴する病院も増えるのではないでしょうか?
 今回のように、5年以上も前のカルテが残っている病院は、多くない
 と思います。しかし、医師や看護士の証言があれば、有効となるの
 です。なかには、証言を求めて、あちらこちらの病院に連絡を取って
 いる患者さんもいらっしゃいます。なかなか思うようにはいかない方
 も多く、証言をとる方法が他に無いのか厚生省や病院への問い合わ
 せは殺到していると言います。

  それにしても、証拠が無ければ救済法の対象にならないというのは、
 いかがなものでしょう?一人でも多くのC型肝炎患者さんが救われる
 ことを願わずにはいられません。

         

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