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薬害C型肝炎の訴訟問題について

:::薬害C型肝炎の訴訟問題について:::            

  薬害C型肝炎の被害者の方たちが薬害の責任を認めてもらおうと
 立ち上がったのは、約5年前。国と製薬会社を相手に立ち上がりまし
 た。

  今から約40年も前から25年間もの間、ウイルスに侵された血液製
 剤を投与されてC型肝炎になった方達です。
 「どうして今になって?」と思うでしょう。実は、C型肝炎というのは、と
 ても長い年月をかけて症状をあらわすのです。C型肝炎になると、治
 療に専念しなければならない期間があり、仕事を休まなくてはいけま
 せん。また、インターフェロンの副作用による体調不良で、仕事を辞め
 る方もいらっしゃいます。治療費はとても高額で、高額医療費で戻って
 くるとはいえ、度重なる治療の負担に、途中で治療を断念せざるを得
 ないのも納得がいきます。

  今回の訴訟に関わっている方達は、先に述べた血液製剤のフィブリ
 ノゲン製剤という止血剤を投与されてC型肝炎を発症されています。
 このフィブリノゲン製剤を、製造販売した製薬会社の責任、そしてこの
 製造を承認した国の責任が問われたのが今回の訴訟問題です。

  辛い状況で戦ってきた甲斐があり、2008年1月11日、薬害肝炎
 救済法が成立しました。
 とはいえ、いろいろな条件があるので、まだまだ全てのC型肝炎の患
 者さんが喜べるような内容ではありません。さらには、原告側に自分が
 適合するのかどうかさえ、判断するのが難しいようです。
 薬害C型肝炎の訴訟問題は、まだまだ始まったばかりなのかも知れま
 せん。

         

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