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薬害C型肝炎の被害対象について

:::薬害C型肝炎の被害対象について:::             

  およそ350万人ものウイルス性肝炎患者がいるにも関わらず、薬
 害肝炎救済法の対象になるのは約1000人になると言われていま
 す。ウイルスに汚染された血液製剤のために、C型肝炎になった患者
 さんは1万人以上いると言うのに、どうして1000人なのでしょうか?

  これには、理由があります。
 薬害C型肝炎の被害者であると証明ができなければ、被害者として
 国に認めてもらえないからです。 医療機関では、カルテは約5年間
 の保管が義務付けられています。5年以上前にフィブリノゲン製剤を
 投与された患者さんは、もしかしたらカルテが保管されていないかも
 しれません。
  カルテがなければ、証拠がないも同然と思いませんか?カルテ以外
 の証明は、どのような方法があるのでしょうか。
  可能性として、カルテ以外の医療記録や医師・看護師の証言を得る
 ことです。医師に迷惑がかかるのではないかと思ってしまいますが、
 今回の訴訟は医師を訴えるものではありませんから、安心してくださ
 いね。

    また、フィブリノゲン製剤を納品されていた医療機関のリストが厚生
 省から公表されました。全国の新聞に折込みで、広報を配布された
 ので、ご覧になった方もいらっしゃるでしょう。これによって、厚生省の
 電話相談窓口は、電話がひっきりなしにかかっているのだそうです。
 出産や手術で、大量の出血をして、フィブリノゲン製剤を使われたの
 ではないかと思われる方は、医療機関に問い合わせてみてはいかが
 でしょう。
 さらには、C型肝炎の検査を受けることをおすすめします。

         

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