薬害C型肝炎の被害対象について
:::薬害C型肝炎の被害対象について:::
およそ350万人ものウイルス性肝炎患者がいるにも関わらず、薬
害肝炎救済法の対象になるのは約1000人になると言われていま
す。ウイルスに汚染された血液製剤のために、C型肝炎になった患者
さんは1万人以上いると言うのに、どうして1000人なのでしょうか?
これには、理由があります。
薬害C型肝炎の被害者であると証明ができなければ、被害者として
国に認めてもらえないからです。 医療機関では、カルテは約5年間
の保管が義務付けられています。5年以上前にフィブリノゲン製剤を
投与された患者さんは、もしかしたらカルテが保管されていないかも
しれません。
カルテがなければ、証拠がないも同然と思いませんか?カルテ以外
の証明は、どのような方法があるのでしょうか。
可能性として、カルテ以外の医療記録や医師・看護師の証言を得る
ことです。医師に迷惑がかかるのではないかと思ってしまいますが、
今回の訴訟は医師を訴えるものではありませんから、安心してくださ
いね。
また、フィブリノゲン製剤を納品されていた医療機関のリストが厚生
省から公表されました。全国の新聞に折込みで、広報を配布された
ので、ご覧になった方もいらっしゃるでしょう。これによって、厚生省の
電話相談窓口は、電話がひっきりなしにかかっているのだそうです。
出産や手術で、大量の出血をして、フィブリノゲン製剤を使われたの
ではないかと思われる方は、医療機関に問い合わせてみてはいかが
でしょう。
さらには、C型肝炎の検査を受けることをおすすめします。